みなし自由脱退の処理について(公告)
「長期所在不明組合員の整理に関する規約」に基づくみなし自由脱退処理について下記のとおり公告します。
記
2024年3月1日を基準日とし、第32回通常総代会で議決され、その後住所が判明した者及び、自由脱退した者を除く6人とします。
[公告期間]
2024年3月1日(金)から2024年3月31日(日)
[対象組合員の名簿の閲覧]
公告期間中は対象者名簿をさいたま住宅生活協同組合に備え置き、組合員及び組合員と同一生計を営む家族のみ閲覧可能とします。
公告期間中に所在確認ができたものについては「整理対象組合員」の対象から除外します。
[閲覧後の処理]
公告期間終了後、所在確認できなかった組合員については「整理対象組合員」として当該年度末理事会の承認を経て自由脱退処理し、「長期所在不明組合員の整理に関する規約」第7条の規定に基づき通常総代会に報告します。
[みなし自由脱退処理後の対応]
「みなし自由脱退」処理後に、当該組合員本人から組合員継続の申し出があり、所在確認ができたものについては、再度組合員登録を行い、出資金は基準日の出資残高とします。また、当該脱退処理を行ったものから、出資金の「払い戻し請求」があった場合は、基準日における出資金残高額を返還します。
[名簿閲覧申込み・問合せ窓口]
さいたま住宅生活協同組合
さいたま市浦和区仲町2-10-12
電話048-835-2801 フリーコール0120-502-817 FAX048-822-7455
2024年3月1日
さいたま住宅生活協同組合
理事長 後藤 晴雄